土地を売却したら多額な税金がかかる?3,000万円特別控除を利用しよう

公開日:2023/03/15


不動産を売却すると多額の税金がかかります。できれば税金を安くしたいところです。税金を安くするなら「3,000万円特別控除」がおすすめです。では、3,000万円特別控除とはどんなものでしょうか。今回は、土地を売却したら多額な税金がかかる・3,000万円特別控除を利用しようについてご紹介します。

3,000万円控除には2つのタイプがある

不動産を売却した時には税金がかかります。ただし特例を利用することで、税金を安くできます。この特例を「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。利用すると、譲渡所得から最高3,000万円まで控除されます。内容については、こちらで詳しくご紹介します。

※以後、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を、3,000万円特別控除に短縮してご説明します。

3,000万円特別控除とは何か?

3,000万円特別控除とは、マイホームを売却した時、相続した空き家を売却した時にかかる譲渡所得を最高3,000万円まで控除する制度のことです。基本的には現在住んでいる自宅(住宅・土地)、相続した空き家(住宅・土地)が、3,000万円特別控除の対象になります。事業用で売買している不動産は対象外です。

また売手と買手が、親子や夫婦など家族関係があると対象外になります。3,000万円特別控除には「居住用財産の3,000万円特別控除」「相続空き家の3,000万円特別控除」の2つがあります。また上記の2つ以外にも「1,000万円の特別控除」があります。それぞれご紹介します。

・譲渡所得とは?

譲渡所得とは、個人の所有物である土地・建物・株式・ゴルフ会員権などを売買した時に発生した利益(売値-必要経費・取得費)のことです。ただし、事業用の土地・建物・株式・ゴルフ会員権を売買した時の利益は譲渡所得ではありません。

・控除とは?

控除とは、差し引くという意味です。基本的に課税対象になる所得から、特定の金額を差し引く時に使われます。今回の場合に当てはめると、譲渡所得から3,000万円を差し引くという意味になります。

居住用財産の3,000万円特別控除とは?

居住用財産の3,000万円特別控除とは、個人がマイホームを売却した時に、3,000万円までは譲渡所得を控除できるという制度です。簡単にいうと、自宅の売却益の3,000万円までは税金がかからないということです。

相続空き家の3,000万円特別控除とは?

相続空き家の3,000万円特別控除とは、相続した空き家を売却した時に、3,000万円までは譲渡所得を控除できるという制度です。簡単にいうと、相続した空き家の売却益の3,000万円までは税金がかからないということです。

1,000万円の特別控除とは?

1,000万円の特別控除とは、平成21年・22年に取得した土地等を売却した時に、1,000万円まで譲渡所得を控除できるという制度です。平成21年・22年の2年間に不動産(土地等)を購入した人限定です。正式名称は「譲渡所得の1,000万円特別控除」といいます。

必ずしも控除が利用できるとは限らない

居住用財産の3,000万円特別控除・相続空き家の3,000万円特別控除を利用すれば、譲渡所得の最高3,000万円まで控除が可能です。ただし必ずしも控除が利用できるとは限りません。

では、どんなケースの時に控除を利用できないのでしょうか。こちらでは居住用財産の3,000万円特別控除・相続空き家の3,000万円特別控除の2つの適用条件について、それぞれ詳しくご紹介します。

居住用財産の3,000万円特別控除の適用条件とは?

居住用財産の3,000万円特別控除の適用条件は次のとおりです。適用条件をすべて満たしていなければ、3,000万円特別控除は利用できません。

・マイホーム(生活実績がある家)であること
・住まなくなっても、3年後の年末までであること
・1回でも居住実績があること(期間は問われない、すぐに転居してもOK)
・居住用財産の3,000万円特別控除を利用するための居住ではないこと
・親子・夫婦間の売買ではないこと
・居住用財産の3,000万円特別控除を3年以内に利用していないこと
・ほかの特別控除を利用していないこと

相続空き家の3,000万円特別控除の適用条件とは?

相続空き家の3,000万円特別控除の適用条件は次のとおりです。適用条件をすべて満たしていなければ、3,000万円特別控除は利用できません。

・相続した家が空き家であること
・相続前に親のどちらかが、1人暮しをしていたこと
・別荘などではないこと
・昭和56年5月31日以前に建てられた家であること
・戸建て住宅であること
・相続して、売却の期間まで空き家であったこと
・空き家の間に、賃貸をしていないこと

プロに特別控除や減税措置などの相談をしてみよう

不動産売却をすると、多額の譲渡所得税がかかります。もし、今回ご紹介した居住用財産の3,000万円特別控除・相続空き家の3,000万円特別控除の2つを知らないと、最高600万円近くの税金を支払わなければなりません。そうなると、売却益が少なくなります。売却益をできるだけ残すなら、不動産売却会社に特別控除や減税措置などの相談をしてみることをおすすめします。

まとめ

今回は、土地を売却したら多額な税金がかかる・3,000万円特別控除を利用しようについてご紹介しました。自分の家や実家の空き家を売却する時には、3,000万円特別控除を利用すると税金を安くできます。またそのほかにも、不動産を売却した時の税金を安くする特例はいくつもあります。もし現在不動産を売却する予定があって、できるだけ売却益を減らしたくない時は不動産売却会社に相談してみることをおすすめします。

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